REACH規則予備登録開始
2008年6月1日〜11月30日
情報発信日:2008-07-04
欧州化学物質庁(ECHA)が本格稼動
2007年6月1日に発効した欧州の総合的な化学物質規制「REACH規則」に対応するため、2008年6月1日に欧州化学物質庁(ECHA)が本格的に業務を開始しましたが、これとともにREACH規則の対象となる化学物質の「予備登録」の受付が開始されました。
受付は2008年11月30日までの6ヶ月を期限としており、この期間中に予備登録の申請を行えば、当該物質の製造・輸入量などに応じて「登録期限の猶予」(2年半、5年または10年)が与えられます。
今後のスケジュール
REACH規則に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。
- 2007/6/2(済)
REACH規則発効
- 2008/6/1〜2008/11/30
予備登録受付
- 〜20010/11/30
年間1,000t以上、1t以上のCMRs(高懸念物質)注及び100t以上の特定の水生生物に対して「非常に有害」と分類された物質の登録期限
- 〜2013/5/31
年間100t以上の物質の登録期限
- 〜2018/5/31
年間1t以上の物質の登録期限
注)CMRs:高懸念物質とよばれ、EUによって発癌性 (carcinogenic)、変異原性 (mutagenic)、生殖毒性(toxic to reproduction)があると分類された化学物質ですが、実際にリストはまだ公開されていません。
製品区分と登録物質
注)予備登録
- 登録料は無料
- 物質の名称やEINECS番号、CAS番号など
- 申請者の名称、所在地、担当者など
- 登録期限とトン数帯
- 構造活性相関など安全性評価手法に利用可能な類似物質の名称など
- EU域内にある法人(代理店、出先など)から欧州化学物質庁に申請(海外からは申請できない)
参考文献及び引用先
注意
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