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環境関連情報

EUの新たな化学品規制の動向

EU(欧州連合)における新たな化学品規制「REACH規則」について

情報発信日:2004-08-20

REACH規則とは

RoHS指令やWEEE指令の陰に隠れてあまり話題になりませんが、数年間に渡る準備作業を終えて、EUは2003年10月29日に従来の化学物質政策を抜本的に転換するREACH規則案を可決し、欧州理事会と欧州議会へ法案を送付しました。REACH規則(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)は欧州にて製造及び輸入される化学品に対して登録、評価、認可を義務づけるものです。

REACH規則の背景

EUでは1967年に導入され実施されている既存の化学物質規制制度での問題点(市場で使用される化学物質<既存物質及び新規物質>のリスク評価と管理が十分進まなかったこと等)を踏まえて、人体の健康及び環境の保護、EU化学産業の競争力強化等を目的として新たな規制制度の導入を目指しています。

2001年2月に欧州委員会は「化学品政策戦略白書」を発表、新たな化学品規制として今回のREACHシステムの導入を提案しました。2003年5月には上記白書の考え方に基づき、欧州委員会が作成した化学品に関する規制案のインターネット・コンサルテーションを8週間に渡って実施しました。この結果を踏まえ、欧州委員会は2003年10月29日に欧州理事会と欧州議会に法案を送付しましたが、通常は「指令」の上位に位置する「規則」の成立までには2〜3年を要します。

「指令」と「規則」

EUの法体系はその拘束力の強弱により5つに区分されます。指令 Directive は官報に掲載後、3年以内にEU加盟各国に自国の国内法の新設または改廃することを求めるものですが、規則 Regulation は5つのうち最も拘束力が強く、加盟国に直接適用され、各国の国内法と同一の拘束力をもちます。

現行制度とのおもな相違点

REACHシステムの概要

注意義務

安全性評価(アセスメント)

登録(Registration)

評価(Evaluation) ※この「評価」は製造業者などに求めている「安全性評価」(Safety Assessment)とは異なる

認可(Authorization)

制限(Restrictions)

成形品(article)中の化学物質についての登録

非遵守への制裁(sanctions for non-comipliance)

REACH規則への各国の反応

7月10日に締め切られたインターネット・コンサルテーションの結果、各国政府及び産業界から約6,400に及ぶコメントが寄せられました。

これらコメントによると、化学産業の盛んな国のほかEU加盟国のなかからも、政府及び産業界レベルより、本件規制案は、化学産業界、とくに中小企業への負担(コスト面、手続面)が過度になること、対EU輸出への影響が大きいこと、欧州の化学産業の競争力が損なわれるおそれがあること、実効性が確保されていない等の懸念が示されています。また、EU加盟国外の国は上記に加え、新たな規制が貿易制限的とならないかと懸念しており、すでにAPEC化学ダイアローグやWTO/TBT委員会での議論も行われています。

日本政府も、EUの目指す「人体の健康及び環境保護は支持する」が、

などの指摘をしました。

引用・出典

注意

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