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REACH規則用語・略語#2

情報発信日:2008-04-24

REACH規則で用いられている用語、略語の解説

2007年末に「REACH規則用語・略語#1」を発信しましたが、後編をまとめましたので公開します。

REACH規則はすでに実効になっておりますが、高懸念物質のリストがいまだ発表されていないなどEU側の不備もあり、わが国産業界でもややトーンダウンした感じがありますが、引き続き情報は収集したいと思います。

REACH規則などで用いられる略語及び用語

用語略語・和訳解説
Manufacturer/ImporterM/I製造者/輸入者
Manufacturing-製造者(Manufacturer):共同体内で物質を製造する、共同体内で確立した人または法人のことである
New chemicals新規化学物質1981年以降EU市場に投入された化学物質。現在、約3,400種の"新規化学物質"が市場に出ているといわれている
Notify-欧州化学品庁に届出ること
Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD経済協力開発機構
Persistent organic pollutantsPOPs残留性(分解しにくい)有機汚染物質。UNEPのストックホルム条約で製造・使用が禁止された物質
Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Substances)PBTまたはPBTs残留性・生体蓄積性・有毒性物質:残留性(分解しにくい)、生体蓄積性(体内に蓄積する)、及び、有毒性をもつ非常に高い懸念がある化学物質。認可対象となる
Polymerポリマー複数の同じ分子が結合した化学物質。高分子物質ともいう
Predicted no effect concentration(s)PNEC(s)予測無影響濃度
Preparation調剤2種類以上の物質からなる混合物または溶液。合金も「調剤」である
Prior Informed ConsentPIC事前通報同意に関するロッテルダム条約は、ある種の危険物質の国際取引を管理するシステムを設定している
Put on the market上市有料または無料で、第三者に供給する、または、入手を可能にすること
RegisterまたはRegistrant登録者登録書を提出する製造者または輸入者のこと
Registration登録REACHにおける最初の手続き。製造業者及び輸入業者は化学物質を安全に管理していることを示すために、標準化された書式で情報を提出する必要がある
Registration, Evaluation and Authorization of ChemicalsREACH化学物質の登録・評価・許可(EUの新たな化学物質規制)
Reproduction Toxicity生殖毒性化学物質に曝露された親、または、そこから生まれた子供の生殖能力への影響(形態異常、機能異常、さらに胚・胎児への障害を含む)
Riskリスク化学物質が及ぼす「リスク」のことで、その化学物質固有の特性である危険性とその曝露による危険性
Risk management measuresRMMリスク管理処置
RIPsREACHプロジェクト欧州委員会が加盟国や産業界、輸入者などによるREACHを実施するために作ったプロジェクト。REACHの具体的な義務を果たすためのガイダンスを開発することを目的としている
Safety Data SheetSDS化学物質等安全データシート(製品安全データシート)SDSとは、物質の特性に関する情報と物質の安全使用方法について要約したドキュメント
Small and medium sized enterprisesSMEs中小企業
Substance物質均一な化学物質や原料のこと。天然の状態または製造プロセスによって得られるその化合物のことで、その安定性を確保するために必要な添加剤、及び、使用されるプロセスに由来する不純物も含む
Substance information exchange forumSIEF物質情報交換フォーラム
Substances in articles成形品中の物質成形品の機能の一部として成形品から放出される高懸念物質(SVHC)登録(Registration)が求められる。その放出が意図的でない場合は届出(notify)が求められる
Substances of Very High ConcernSVHC高懸念物質(vPvB物質、PBT物質、CMR物質など)
Substitution代替他の化学物質(代替物)に替える、または、製造方法を変更することにより危険な物質の使用を避けること
Sustainable development持続可能な開発環境的、社会的、及び、経済的な事項のバランスの上に立ち、将来の世代を危うくすることなく現状の要求を満たす開発
Technical Expert Working Groups-2001年/2002年に化学物質の専門家からなる8つの作業部会が召集され、REACH実施による技術的課題が議論された
Teratogenicity催奇形性胎児に奇形を起こす性質のこと。催奇形性因子には、サリドマイドなどの化学物質のほか、物理的因子(放射線など)、生物的因子(ウイルスなど)、生理的因子(絶食など)、環境因子(酸素欠乏など)、遺伝的因子が知られている
Tonnage thresholdトン数限界REACHでの要求における容積トン数ベースの基準で、"× トン/年/製造者/輸入業者" と定式化される。登録期限に影響する
Toxicity有毒性人間、動物、植物に有害な影響を与える化学物質の特性
Very Persistent and Very Bioaccumulative (Substances)VPVBまたはvPvB非常に高い生体蓄積性(体内に非常に蓄積しやすい)の非常に高い懸念を有する物質。認可対象物質
サプライチェーン-製造者及び/又は輸入者及び/又は川下ユーザーのこと
サプライチェーンからの情報伝達-川下ユーザーが物質を供給するサプライチェーン中の関係者に情報を伝達すること
制限-製造、使用、または上市のための条件、または禁止のこと
中間体-最終的な目的物質(以後、合成物質)に変換するための化学プロセス(合成)で製造、消費、または使用される物質のこと
非分離中間体-合成が行われる装置から意図的に単離されない中間体であり、それ自身は消費または使用されない
用途-あらゆる加工、処方、消費、貯蔵、保持、処理、容器への充填、ひとつの容器から他の容器への移し換え、混合、成形品の製造、または、その他のあらゆる利用のこと
流通業者-共同体内で確立した人または法人であり、第三者のために単独物質または調剤中の物質を保管し、市場に出す小売業者を含む
科学的研究開発-管理された条件下で年間1トン以下の規模量で実施される、あらゆる科学的実験、分析、または化学的研究のこと
確固とした調査概要-全調査報告書の詳細調査時にあたり、必要を最小限にすることを可能にする全調査報告の「目的、方法、結果、及び結論の詳細概要」のこと
製品・プロセス用研究開発-製品開発に関連するあらゆる科学的開発、製造プロセスを開発するため及び/又は物質の現地テストのためのパイロット・プラント、または製造試験での物質のさらなる開発のこと
段階的導入物質-REACH規制の発効以前15年間にわたって、少なくとも下記a〜cの基準のひとつに適合する物質のこと
    共同体内または2004年5月1日にEUに加盟する国々で、
  • 製造者又は輸入者により製造又は輸入され、欧州既存化学物質目録(EINECS)にリストされている物質
  • 製造されたが、まだ製造者または輸入者により上市されていない物質
  • 上市され、また、1981年9月18日〜1993年10月31日の間に製造者または輸入者により上市され指令79/831/EEC(46)によって修正された指令67/548/EEC の Article 8(1) のfirst indent にしたがって届け出たと見なされるが、指令92/32/EEC(47)指令によって修正された67/548/EECで規定されるポリマーの定義に適合しない物質
以上の物質について、製造者または輸入者はこれらの証拠を文書でもっている必要がある
登録者自身の用途-登録者自身の産業用または職業用の用途のこと
特定された用途-サプライチェーンの関係者により意図された、または、文書によって直下の川下ユーザー、関連する川下ユーザーに伝達された安全データシートによりカバーされる物質それ自身、または調剤中での用途、または調剤の用途のこと
届出られた物質-EU指令67/548/EECにしたがって届出が提出され、上市できた物質のこと
年間当たり-年間当たりとは、特に記述がないかぎり、年度でなくカレンダー年当たりのこと
望ましくない用途-登録者の勧告に反する川下ユーザーの用途のこと

参考文献及び引用先

注意

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