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環境関連情報

有害物質規制最前線情報#16

REACH規則への対応準備#2

情報発信日:2007-05-29

REACH規則発効

欧州における新しい総合的な化学物質規制であるREACH規則が、2007年6月1日に発効になります。当該REACH規則はEU域内で製造または域外から輸入される新規の化学物質及び既存の化学物質、成形品に含まれる特定の化学物質について、欧州化学品庁への登録・届出が義務化されます。基本的には、原材料メーカである化学品メーカが新規化学物質及び既存化学物質の安全性データを登録するものですが、問題はこれら化学品の中間ユーザである部品メーカにおける成形品に0.1%以上含まれる物質についても、(1)物質番号、(2)用途、(3)重量、(4)会社名、(5)連絡先などを、同様に欧州化学品庁へ届け出る必要があります。

REACH規則への対応

REACH規則はRoHS指令などと違い、本規則自身が欧州の国内法と同様な効力を有するため、本文自体も相当のボリュームがあり、内容を十分に把握するのも大変な状況にあります。

また、該当する化学物質の生産量や有害性により登録時期が異なったり、アルミ合金などの既存金属物質も対象になるらしいこと、条文の解釈をめぐっても議論があるなど、具体的にどのように対応すればよいのか? EU域内の各国政府、各企業においても対応に苦慮している様子ですが、わが国においても経済産業省、外務省、環境省及び民間の各機関において対応が検討されていますが、いまだに対応法が見えてきません。

以上の状況から、REACH規則の対応に関する情報提供機関や活動状況について、お知らせします。

REACH規則に関する情報

環境省関連

経済産業省関連

外務省関連

駐日欧州委員会代表部

民間・工業会・市民団体など

REACH規則はその概念から具体的な運用までかなり難解であり、かつ不完全な部分もあり、具体的に何をすればよいか、ハッキリしない部分が多々あります。

しかしながら、2007年6月1日には発効します。原則として、自ら欧州への輸出を行う企業にはREACH規則が適用になり、避けて通ることができないと予想されます。会員企業は本REACH規則を正しく理解して、必要な対応準備を始めることをおすすめします。

注意

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