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環境関連情報

有害物質規制最前線#13

RoHS指令と給水器具

情報発信日:2006-08-31

水栓金具とRoHS指令

2006年7月1日よりRoHS指令(電気・電子機器に含まれる特定の危険物質の使用規制)に基づくEU加盟各国の国内法が実施され、電気電子機器における鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの4金属、及び、臭素系難燃材のPBB、PBDEの使用制限が始まりました。

当初は管工機材業会においてRoHS指令は電気・電子機器を対象であったため、あまり関係がないと思われていました。しかし、明らかにRoHS指令対応と思われますが、電気電子機器メーカを中心とした各企業が定めた「グリーン調達基準書」によって、バルブや継手に対してもRoHS指令に適合する製品の納入を求められるケースが出てきています。さらには水栓金具にまでRoHS指令の影響が出始めています。

少し冷静に考えてみたいと思います。我々が日常において飲料に供する水道水には、WHO(世界保健機構)が定める飲料水の水質ガイドラインに基づいて各国が飲料水の水質基準を定めています。この飲料水の水質基準にはRoHS指令とは比較にならないほど多くの物質についての規制があり、また水栓金具や水道施設、給排水管に使用される機器類についても、水質に影響を及ぼさないように厳密な浸出基準が定められています。

ここで「RoHS指令で六価クロムの規制があるが水栓金具のクロムメッキは大丈夫か?」という質問があったとしましょう。どのように対処するべきでしょうか?

RoHS指令の背景

そもそもRoHS指令の背景は、EUにおいて不法に廃棄された電気電子製品に酸性雨があたり溶け出した鉛、カドミウム、六価クロム、水銀等の有害物質が地下浸透することによって地下水汚染が発生し、農作物や家畜への汚染の影響による食物連鎖の結果及び直接飲料水として人間が摂取する危険性が心配されて定められたものということを知る必要があります。あわせて、電気電子製品のリサイクルを行う場合も考慮し、できるだけ危険物質を拡散させたくないという背景もあります。

したがって、電気電子機器のリサイクルがうまく回っている日本においては、RoHS指令のように一律使用制限を行うことなく、「JIS C0950電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」によって、規制物質を基準以上に含有する場合には「含有表示」をすればよいことになっています。

世界の飲料水質基準

RoHS指令により使用が制限されている鉛、カドミウム、水銀、六価クロムについて、世界の飲料水質基準を以下に記します。

RoHS規制は製品を構成する個々の材料に含有される有害物質の量の規制であり、浸出量の有無ではありません。一方、給水器具の場合は逆に、製品を構成する材料の接水する部材から浸出する有害物質量の規制であり含有量の有無ではありません。一般的にみて、どちらが厳しいのかはわかりませんが、EUにおいてもWHOの水質基準に関する指令は存在しています。

この給水金具などは、水道水質に影響を与えないように厚生労働省令6号による給水装置の構造及び材質の基準に関する省令により厳密に規制を受けています。

厚生労働省令6号による「RoHS規制4物質」の規制

所感

それでは「RoHS指令で六価クロムの規制があるが水栓金具のクロムメッキは大丈夫か?」という質問にはどのように答えればよいのでしょうか。

電気電子機器に対して厚生労働省令6号や薬事法の適応を議論することがあるかないかを考えれば、この質問が相撲の土俵でボクシングをするのと同様に、的を外れた質問であることがわかると思います。

自社の「グリーン調達基準書」を盾に、このような質問をされた場合には、以上の説明をすれば納得を得られるのではないかと思われます。ただし、上記のとおりRoHS指令と給水装置とは同じ有害物質規制でも、「含有量規制」と「浸出量規制」の違いがありますので、この点だけは頭に入れて話をしたほうがよいと思われます。しかし、ユーザより「たとえ給水器具や水栓金具類であっても当社のグリーン調達基準に従わない場合は納入禁止です」と言われた場合には、上記RoHS指令やグリーン調達基準は、水道界で一般に用いられている「接水部の浸出量」ではなく、あくまでも「部材の含有量」での規制ですので、対応する場合には注意が必要です。

出典・引用

注意

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