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EU「WEEE&RoHS指令」#3

WEEE&RoHS指令の問題点

情報発信日:2004-11-09

前回に続き、WEEE&RoHS指令についてレポートします。今回は、本指令に基づき加盟各国が国内法の整備をしなければならない期限である2004年8月13日を過ぎたにもかかわらず、国内法の整備が一向に進まない原因に触れてみたいと思います。これらの問題点を踏まえたうえで、対応準備を進めないと、準備が無駄に終わる可能性があると思われますので注意が必要です。

WEEE&RoHS指令の問題点

EU加盟各国の国内法整備が遅れている理由

お膝元の欧州圏内からさえ「WEEE&RoHS指令はこれまで出てきた欧州指令で最も出来が悪い」という声が聞こえてくるほど、WEEE&RoHS指令はEU加盟国が国内法を整備する段階になってもさまざまな問題を抱えていることが浮き彫りになってきています。このため、指令による各国国内法整備期限である2004年8月13日を過ぎた現在、いまだに大半の加盟国における国内法整備は進んでいないのが現状です。期日までに国内法への反映ができない場合には、欧州委員会から督促状が回ってきて、最悪の場合には欧州裁判所に訴えられ罰金を支払うことになりますが、ELV(自動車廃棄処理指令)のように、とっくに国内法整備期限が過ぎているにもかかわらず、加盟15ヶ国中4ヶ国しか法整備ができていないという事実もあります。

具体的な問題点

加盟各国がRoHS指令に従い国内法を整備するうえでの問題点はいくつかあります。

TAC(Technical Adaptation Committee) 技術適用委員会

以上の問題を解決するための組織としてTACがあります。

TACは2つの目的をもっています。第一番目は、この2つの指令について科学的及び技術的な進歩にあわせて進めてゆくこと。第二番目が、この2つの指令の実施にあたって具体的な問題が生じた場合にこれを解決することです。TACの構成メンバーは加盟各国から政府関係者が1〜2名参加していますが、問題は業界の関係者が参加していないことです。このため、この委員会は最近までに10回以上開催されているにもかかわらず、上記の問題についてほとんど解決できていないようです。とくに、対象製品の境界が大変曖昧であり、容易に解決しそうにありません。

その他の問題点

その他の問題として、メンテナンス部品や消耗品の扱いに関する問題があります。

消耗品を対象に入れるのか入れないのかの議論は、業界の利益を左右する問題で二転三転しています。また、上市時期の問題もあります。製品が製造されてから消費者の手に渡るまでにはタイムラグがありますが、どの時点をもって「上市」とするのか明確ではありません、もし消費者の手に渡る時点ということになると、メーカは相当前から適合品を生産しなければならないことになります。その他の事項についても、曖昧な部分を残したまま「指令」が先行してしまい、実施をしようという段階で多くの問題が噴出しており、各国の国内法整備が遅れているのが実情です。このため、EU加盟国の多くの企業は、自国の法律が成立してから対応を考えるという姿勢をとっているようです。

注意

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