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home>環境について>環境関連情報>化学物質>RoHS2指令における適用除外協議情報(速報)

RoHS2指令における適用除外協議情報(速報)

2021-01-12

~銅合金中の鉛含有量に関する協議状況~

はじめに

 RoHS2指令における「鉛の含有に関する適用除外」に対するコンサルテーション(以下「協議」と和訳します)は、EUより委託を受けたÖko-Institut e.V.のプロジェクトPack18において実施されてきましたが、2020年7月15日付けで発表された「最終報告書」において、「時間切れにより協議は保留 (has been suspended) された」と記されています。
 この「保留」の意味がよくわかりませんでしたが、その後2020年12月15日付けで、「銅合金中の鉛含有量4%」(附属書IIIの6c)を含む9種類の鉛関係適用除外に関する協議はPack22として2020年末までに協議を開始すると発表がありました。
 協議は2020年12月23日付けで開始され、2021年3月3日まで10週間継続する旨の発表がありました。
協議経過などは発表があれば逐次本コラムにて報告したいと思いますが、今回はRoHS指令における適用除外の申請から承認、期限が切れた場合や再申請の流れなどを解説するとともに、今回のÖko-Institut e.Vからの発表内容及び延長申請資料などから、「銅合金中の鉛含有量4%の適用除外」の協議の現状についてお伝えしたいと思います。

RoHS2指令における適用除外の申請、協議、認定・期限切れ後について

(1)適用除外を申請できる要件
 RoHS2指令における制限物質に対する適用除外は第5条第1項(a)に規定されており、以下の条件を満たす場合には「適用除外申請」を行うことができます。
 a) 設計変更による(制限物質の)除外、代替が科学的・技術的に不可能な場合
 b) 代替品の信頼性が不確実な場合
 c) 社会・環境・消費者安全に対して代替による悪影響が利益を上回る場合

(2)適用除外申請に対する協議
 適用除外申請が提出された場合にはEU委員会の委託を受けたÖko-Institut e.V.が案件ごとにプロジェクト(Pack)を設けて、ステークホルダー(電気電子工業参入会社、電気電子工業会、大学・研究機関、NGO、行政など)によるWeb上での公開協議にて実施されます。
 その結果が妥当だと判断された場合には適用除外期限が記されて附属書III(カテゴリ8、9以外)及び附属書IV(カテゴリ8、9専用)に適用除外として収載されます(カテゴリについては2018年7月17日付け本コラムを参照願います)。

(3)適用除外期限切れと延長申請
 適用除外は原則5年ごとに見直しが行われ、適用除外期限の延長が必要な場合は「適用除外延長申請」を行うことができます。
 適用除外の延長申請は適用除外期限の18ヶ月前までに行う必要があります。例えば、附属書6(c)記載の「銅合金中の含有鉛4%」では、いちばん早く期限が切れるのは2021年7月21日ですので、2020年1月21日までに延長申請を提出することが求められます。
 また、EU RoHS2指令第5条6項では、「適用除外の更新申請を拒否する場合、または、適用除外を取り消す場合、適用除外は決定日後の最短12ヶ月、遅くとも18ヶ月で失効する」となっています。つまり、適用除外の取り消しがあっても猶予期間が設けられます。
 RoHS2指令に関する新規の制限物質規制や適用除外申請・延長申請は古いテーマの協議を優先するため、期限までに結論が出ない場合には、結論が出るまで適用除外は継続します。


図1 RoHS指令2における適用除外協議の流れ


図2 RoHS指令のおける適用除外期間の終了後の流れ
※図1のコンサルテーションと図2のWeb協議は同じ(ステークホルダーによるWeb上の公開協議)

「銅合金中の含有鉛4%」に関する適用除外協議状況

以下Öko-Institut e.V.が2020年12月15日及び23日付けで発表した添付資料より概要を記します。

(1)プロジェクト(Pack22)の概要
 a) RoHS指令の9つの適用除外に関する16項目の要求に関し、2020年12月23日から2021年3月3日までの10週間に渡り関係者のオンライン協議を行う。
 b) できるだけ多くの事実と証拠に基づいて協議が実施できるよう、関係者はこの協議に積極的に参加するように。
 c) 協議のための追加情報は2月上旬に掲載するので要注意。
 d) もし意見がある場合は3月3日までに送信すること。
 e) 登録された利害関係者(登録はここから)には協議の進行状況が通知されます。
 f) 利害関係者との協議は、以下の9つの適用除外要求について行われる。

(2)協議
 a) 関係する利害関係者がすべての必要な情報を受け取り、オンライン協議に貢献できるようにする専用のWebサイトを提供します。
 b) 新しい適用除外の要求は第5条(1)(a)に与えられた基準に沿って、妥当か否かについて明確な技術的および科学的評価を実行します。
 c) 第5条(7)に従い、利害関係者(とりわけ、電気および電子材料、コンポーネントおよび機器の生産者、リサイクル業者、処理事業者、環境団体、従業員および消費者団体)の関与および協議を提供する。
 d) 協議と評価の結果に基づき適用除外を正当化できる場合、それらの適用除外に関する委員会決定草案を作成するための報告書を提供します。

表1 Pack22における適用除外延長申請一覧

適用除外No. 制限条件 申請者
6(a), 6(a)-I 機械加工用鋼および亜鉛メッキ鋼の合金元素として含まれる最大0.35重量%の鉛 RÖHM GmbH;
The Umbrella Project
6(b), 6(b)-I 鉛を含むアルミ合金及びスクラップとしてのアルミに含まれる最大0.4重量%の鉛 European Aluminium;
The Umbrella Project
6(b)-II 機械加工用のアルミニウムの合金元素としての鉛で、鉛含有量が最大0.4重量% The Umbrella Project
6(c) 鉛を含む銅合金の最大4重量%の鉛 Bourns Inc.;
The Umbrella Project
7(a) 高融点温度型はんだ(すなわち、鉛を85重量%以上含む鉛ベースの合金)の鉛 Bourns Inc.;
The Umbrella Project
7(c)-I 電気および電子部品のコンデンサの誘電体セラミック以外のガラスまたはセラミックに含まれる鉛 COCIR;
SCHOTT AG;
Bourns Inc.;
Photonics Scientific, Inc.;
Optical Fiber Packaging Ltd;
The Umbrella Project
7(c)-II 定格電圧125 VACまたは250VDC以上のコンデンサの誘電体セラミックの鉛 The Umbrella Project

 

(3)スケジュール
 Öko-Institut e.Vでのプロジェクトタスクの割り当ては、2020年10月28日に開始され、10ヶ月間実行され、2021年7月27日に終了します。中間報告は2021年4月末までに欧州委員会に提出される予定で、最終報告書はプロジェクトの終了時に提出されます。
 本プロジェクト (Pack22)の利害関係者協議は2020年末に開始されています。

6(c) 鉛を含む銅合金の最大4重量%の鉛に関する延長申請状況

 6(c)については、2件の延長申請が提出されています。
 1件目は米国のBourns、Inc.(自動車、産業、計装、医療用電子機器、家庭用機器、携帯用電子機器などのさまざまな業界向けの電子部品を開発、製造、供給するアメリカの電子機器会社)が単独で申請を行っています。
 申請理由は、ネジやブッシュの製造において、鉛レス合金では切削時間が掛かる、切削工具の消耗が早い、切削くずが絡み自動加工ができない、切削くずのリサイクル上の分別などが難しい、などの理由を述べています。
 2件目は「The Umbrella Project」で世界の48の会社/事業組織/事業者団体(工業会)が連名で申請を行っています。

図3 The Umbrella Projectを構成する企業/事業体/事業団体(全48団体)(出典:EU委員会)

 名を連ねる主な団体は次のとおりです。

駐欧アメリカ商工会議所(AmCham EU)、ベリリウム科学技術協会(BeST)、銅開発協会(CDA)、デジタルヨーロッパ、欧州内燃機関メーカー協会(EUROMOT)、放射線、電気医療、ヘルスケアIT産業の欧州調整委員会(COCIR)、欧州銅研究所(ECI)、欧州園芸機械工業連盟(EGMF)、エネルギーと環境のための欧州パートナーシップ(EPEE)、欧州受動部品産業協会(EPCIA)、欧州半導体産業協会(ESIA)、欧州特殊ガラス協会(ESGA)、欧州鉄鋼協会(EUROFER)、機械産業連盟(FIM)、GAMBICA-英国の計装、制御、自動化および実験室協会、家電ヨーロッパ、情報技術工業協議会(ITI)、相互接続技術サプライヤー協会(ITSA)、IPC –エレクトロニクス産業連絡協会、韓国電子協会(KEA)、照明ヨーロッパ(LE)、MedTechヨーロッパ、全米電機工業会(NEMA)、SPECTARIS-ドイツハイテク産業協会、欧州電動工具協会(EPTA)、ドイツ鉄鋼加工協会(WSM)、産業企業ビジネス協会バーデンe.V.(wvib)、経済協会金属(WVMetalle)、ZVEI-ドイツの電気電子製造業者協会、ほか

 日本からも次の団体が連名申請に加わっています。

日本通信情報ネットワーク協会(CIAJ)、日本分析機器製造業協会(JAIMA)、欧州日本ビジネス評議会(JBCE)、日本事務機・情報システム産業協会(JBMIA)、日本電気計測器製造業協会(JEMIMA)、日本電機工業会(JEMA)、電子情報技術産業協会(JEITA)、日本医療機器連盟(JFMDA)、日本検査器製造業協会(JIMA)、日本照明製造業者協会(JLMA)、日本計測器連盟(JMIF)、日本医用画像放射線システム産業協会(JIRA)、日本電気硝子制御機器工業会(NECA)

 延長申請の理由は、「鉛レス銅合金の代替試験を行い、一部は代替できているが、まだ全面的に代替できるレベルにはない」としています。
 この延長申請にはEUを始め、米国、日本、韓国など多くの工業会が連名で行っていることから、適用除外延長のための大きな圧力となっているとは思われますが、現状ではどのような結果になるかは予断を許せない状況にあります。

まとめ

(1)RoHS2指令における「鉛の含有に関する適用除外」に対するコンサルテーション(以下「協議」と和訳します)はEUより委託を受けたÖko-Institut e.V.のプロジェクトPack18において実施されて来ましたが、2020年7月15日付けで発表された「最終報告書」においては「時間切れにより協議は保留 (has been suspended) された」と記されていました。
(2)2020年12月15日付けで「銅合金中の鉛含有量4%」(附属書Ⅲの6(c))を含む9種類の鉛関係適用除外に関する協議はPack22として2020年の年末までに協議を開始すると発表がありました。
(3)協議は2020年12月23日付けで「Web上で公開」により開始され2021年3月3日までの10週間継続する旨の発表がありました。
(4)今回の一連の協議は2021年7月27日に終了します。中間報告は2021年4月末までに欧州委員会に提出される予定。 最終報告書はプロジェクトの終了時に提出されます。
(5)6(c) 鉛を含む銅合金の最大4重量%の鉛に関する延長申請は2件の申請者(1件目は米国民間企業単独、2件目は48の企業/事業組織/事業者団体より連名で提出されています。
(6)協議の行方は現時点では見通せませんが、最悪延長申請が否認された場合、最も早い2021年7月21日を基準に12~18ヶ月の猶予を持って適用除外は取り消されます。
(7)現状、3月3日まで協議が行われ4月末には中間報告が出る計画ですので、これを見守りたいと思います。
(8)途中経過が公表される様でしたら、本コラムにて逐次レポートの予定です。

引用・参考資料

  • Pack18 Final Report (Oeko-Institut e.V. 2020年7月15日)
  • Pack20 Technical specifications (Oeko-Institut e.V. 2020年12月15日)
  • Pack20 Project Description (Oeko-Institut e.V. 2020年12月15日)
  • EU RoHS指令・附属書IIIの適用除外の有効期限について教えてくさい (J-Net21)
  • Q587.鉛を含有している銅合金の適用除外について (東京環境経営研究所、2020年11月16日)
  • Q589.鍵に使用する鉛入り真鍮のREACH規則制限適用除外継続のRoHS(II)指令への影響について (東京環境経営研究所、2020年12月4日)
  • RoHS 2指令における鉛に関する適用除外について~EU委員会がEU官報にて公示~ (日本バルブ工業会、2018年7月17日)
  • EUの改正RoHS指令における適用除外に関する最近の動き~特に附属書IIIにおける鉛について~ (日本バルブ工業会、2017年10月22日)
  • EUにおける有害化学物質規制の情報収集 #1~環境・経済・社会との調和(RoHS指令編)~ (日本バルブ工業会、2017年6月17日)
  • RoHS exemption applications submitted Nov 19 – Jan 20 (EU委員会)

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