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home>官公庁からのお知らせ>経済産業省 新たな水際対策措置について(新型コロナウイルス関連)

経済産業省 新たな水際対策措置について(新型コロナウイルス関連)

2020-12-28

経済産業省より、新型コロナウイルスに関する新たな水際対策措置について、周知依頼がありましたのでご案内いたします。

令和2年12月26日(土)、英国、南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異種が発見されていることを踏まえ、12月28日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする新たな水際措置が発表されました。

本件措置の概要は以下の通りです。特に3.の検疫の強化については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、12月30日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。対象国・地域をよく御確認いただきますようお願いいたします。

1. 全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
  2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。
  ※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、同措置は実施済。
  →既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。
   例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)
  ・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
 ・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1月4日以降)

2. 全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
  2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの
 帰国・再入国の14日間待機緩和措置の利用は認められない。
  →11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の
  提出により14日間待機の緩和が認められていた。

3. 検疫の強化
  2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと
 政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して
  出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
  →出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で
  14日間待機。

 ※9か国
 フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、
 ベルギー、オーストラリア、イスラエル 
 (該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表)

詳細は、内閣官房HPをご確認下さい。

ご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
・外務省HP
・経産省HP

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、
 「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
 電話:03-3501-5925(直通)

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