Q4

弊社のバルブ製品は日本国内でのみ販売していますが、RoHS指令に準拠する必要はありますか?

回答(2022年3月2日更新)

 RoHS指令は、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの法律なので、販売が日本国内限定であればRoHS指令に準拠する必要はありません。
 ただし、販売したバルブが電気・電子機器の一部としてEUで上市される場合は、購入者から製品含有化学物質調査や非含有証明書の発行を要求される可能性も想定されます。製品の含有化学物質を管理、把握し、自社製品の対応可否を明確にしておく必要があります。
 製品含有化学物質調査の調査、回答の方法は、Q3Q14を参照下さい。
 RoHS指令では、次の表に示す10の特定有害物質に対して それぞれ最大許容濃度が定められています。

対象物質(略号) 最大許容濃度
カドミウム(Cd) 0.01wt%
鉛(Pb) 0.1wt%
水銀(Hg) 0.1wt%
六価クロム(Cr+6) 0.1wt%
ポリ臭化ビフェニル(PBB) 0.1wt%
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 0.1wt%
フタル酸ジエチルへキシル(DEHP) 0.1wt%
フタル酸ジプチル(DBP) 0.1wt%
フタル酸プチルベンジル(BBP) 0.1wt%
フタル酸ジイソプチル(DIBP) 0.1wt%

 バルブ産業に影響がある物質としては、銅合金やアルミ合金中の「鉛」、パッキン中の「DEHP」、メッキ材料に使われる「カドミウム」や「六価クロム」等が部品・材料中に含有されていないか、規制内容を確認して含有濃度を調査する必要があります。

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