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環境関連情報

今後の飲料水水質基準等の見直しの方向性について(1)

第7回厚生科学審議会生活環境水道部会

情報発信日:2009-03-12

水道水質基準の見直し審議

わが国の水道水質基準の見直しについては、厚生労働省の諮問機関である厚生科学審議会生活環境水道部会において審議がされることになっています。

過去においては水道水の水質は一定期間ごとに見直し作業が行われてきましたが、WHO(世界保健機関)が「飲料水水質ガイドライン第3版」の改訂を行った以降に導入した「逐次改訂方式」にならい、わが国もタイミングよく改正を行うべく体制がとられています。

現在の状況

現在、水道水の水質基準は平成15年の厚生科学審議会答申において「最新の科学的知見に従い、逐次改正方式により見直しを行う」とされ、厚生労働省では「水道水質準逐次改正検討会」を設置し所要の検討を進めているとされています。同検討会においては、平成19年10月26日の厚生科学審議会生活環境水道部会以降、厚生労働科学研究による研究成果や食品安全委員会の健康影響評価などの知見などに基づき検討が進められ、内閣府食品安全委員会における評価結果、および、それらへの対応方針(案)がまとめられ、平成20年12月16日に開催された第7回厚生科学審議会生活環境水道部会において検討が行われました。

今後の水質基準の見直しなどについて(案)

平成20年12月16日に開催された第7回厚生科学審議会生活環境水道部会で、今後の水質基準改正で見直し、追加などの検討が行われたおもな物質は以下のとおりです。

農薬以外の物質(銅、カドミウムが規制強化、1,1,2-トリクロロエタンが規制緩和)

平成15年答申と異なる結果となった項目と考え方(抜粋)

(1) 銅(水質基準項目)

銅はUL(許容上限摂取量)が定められている一方、微量必須元素であり、厚生労働省では摂取基準値として推定平均必要量・推奨値を定めています。銅については、従前より給水装置の材料として銅合金が使用されている水栓その他の給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準は、現在、給水装置浸出性能基準において0.98mg/L以下と定められている。

今後は、まずは飲料水からの銅の摂取が多いと考えられる銅製給水装置使用者を対象とした健康リスク評価を行うとともに、薬品からの混入、資機材からの溶出等についてデータ収集・解析を行い、基準改正の必要性について検討を進めることとする。

(2) カドミウム(水質基準項目)

毒性評価と新評価値(案):食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10%として評価値0.003mg/Lである(H15答申の評価値は0.01mg/L)。これに基づき、基準値を0.003mg/Lに強化することが適切である。なお、WHO の飲料水水質ガイドライン値は0.003mg/L とされている。

今後は、基準強化の方向で、薬品からの混入、資機材からの溶出についてデータ収集・解析を進めるとともに、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第24条第1項第7号の規定に基づき食品安全委員会の意見を求めることとする。

(3) 1,1,2-トリクロロエタン(水質管理目標設定項目)

毒性評価と新評価値(案):食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10%として評価値を0.01mg/Lに緩和する。当該物質は、水質汚濁防止法の規制対象物質であり、また、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR においても顕著な排出増加はみられないことから、水質管理目標設定項目から削除することとする。

第1群(水質管理項目)

農薬(除草剤、殺虫剤など)13種類が検討項目にあがり、6品目の規制値の変更が検討されているが、物質名はあまり関係がないので省略します。

第2群、第3群

第1群同様に殺虫剤及び除草剤を主とした農薬類11種類が検討項目にあがっていますが物質名は省略します。

近年注目されている未規制物質の取扱い(抜粋)

(1) 過塩素酸

(2) PFOS、PFOA(パーフルオロオクタンスルホン酸、パーフルオロオクタン酸)

(3) NDMA(N-ニトロソジメチルアミン)

参考文献及び引用先

注意

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