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環境関連情報

リサイクル法について

資源の有効な利用、再生資源の利用の促進に関する法律

情報発信日:2002-12-16

この法律ができるまで

高度成長期以来、生活様式・産業構造の変化にともなう廃棄物の排出量は増大する一方でしたが、これら廃棄物のうち有用なものを廃棄せずに再利用することが、資源の有効利用・廃棄物の減量化・環境保全のうえからもきわめて重要であるとの認識が高まってきました。そこで、開発・設計の段階から再利用を考慮したモノづくりが必要であるとの認識から、この法律が制定されました。

法の目的

この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存するわが国において、資源が大量に使用され、使用済み物品および副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されている現状から、資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生の抑制、再生資源の利用を促進する措置を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的にしています。

基本方針

主務大臣は、使用済み物品および副産物の発生の抑制ならびに再生資源の有効的利用を、総合的かつ計画的に推進するために、資源の有効な利用の促進に関する基本方針を定め、これを公表する。

事業者の責務

注意

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