ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
情報発信日:2001-02-18
廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
事業活動に伴う産業廃棄物及び一般廃棄物。
事業活動にともなって生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
産業廃棄物以外の廃棄物。
事業活動にともなって生じる廃棄物のうち、法で定められた6種類と政令で定められた13種類の合計19種類の廃棄物と輸入された廃棄物。
一般及び産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他ひとの健康または生活環境に被害を生じる恐れのある性状を有するもの。