
石綿含有製品の適用除外一部解除
労働安全衛生法施行令の一部改訂
情報発信日:2007-10-23
労働安全衛生法施行令の一部改訂
2006年8月2日公布の「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」により、2006年9月1日から石綿(アスベスト)及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
しかし一部の石綿含有製品については「技術的に代替が困難である」として、当面の間は例外として製造等の禁止規定を猶予されていました。
今回2007年9月7日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」では、例外処置により適用除外となっていた石綿及び石綿含有製品の一部については技術的な代替が可能になったとして適用除外処置が解除され、その製造、使用、輸入、譲渡、提供が禁止されました。
改正政令の施行日は2007年10月1日です。ただし、施行日以前から使用されているものについては、経過措置としてこの規定は適用されません。
今回の改正政令により適用が除外された石綿含有製品
2007年10月1日以降は製造、使用、輸入、譲渡、提供が完全に禁止されるもの
- ジョイントシートガスケットであって、次のいずれかに該当するもの
- 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので250℃以上の温度の高炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
- 国内の既存の非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので450℃以上の温度の亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの
- グランドパッキンであって、国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の温度の転炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
2007年10月1日以降も製造、使用、輸入、譲渡、提供の例外処置が継続されるもの
- ジョイントシートガスケット
- 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、100℃以上の温度の流体又は3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの
- 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、径1500mm以上の大きさのもの
- 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので450℃以上の温度の硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの
- 国内において製造される潜水艦に使用されるもの
- うず巻き形ガスケット
- 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、400℃ 以上の温度の流体または300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0以下またはpH11.5以上のもの、金属ナトリウム、黄りん又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの
- メタルジャケット形ガスケット
- 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、1000℃以上の温度の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの
- グランドパッキン
- 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、400℃以上の温度の流体または300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの
- 国内において製造される潜水艦に使用されるもの
- 断熱材
- 原材料
※労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条
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