ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 地球温暖化防止に向け省エネ法改正
情報発信日:2006-06-07
平成18年4月1日付で「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称「省エネ法」)が改正されました。今回の改正の目的は、国土交通省によると「京都議定書において、わが国は2010年度を目途に温室効果ガスの排出量を1990年比で6%削減することとなっている。京都議定書におけるわが国の削減目標達成のため、地球温暖化対策推進大綱(2002年3月19日地球温暖化対策推進本部決定)において、エネルギー起源CO2については、2010年度の排出量を1990年度水準に抑制することを目標としているが、運輸部門、民生部門の排出量は2002年度で、それぞれ1990年度比+20%、+33%と大幅に増加しており、これらの分野での対策の強化が急務となっている。このため、省エネ法を改正し、運輸分野と住宅・建築物分野の省エネ対策の強化を図ることとするものである」としています(産業部門のCO2排出量は横ばい)。
一定規模以上の輸送者及び荷主に対して、省エネ計画の作成、エネルギー消費量等の報告等を義務づけ。企業に自家用自動車対策として公共交通機関の利用推進等の努力義務。
※本法律は「一定規模以上の輸送能力を有する輸送者」(保有車両数、トラック200台以上、鉄道300両以上等)だけでなく「一定規模以上の貨物輸送を発注する荷主」(年間輸送量が3000万トンキロ以上)にも適用され、
を記載した「省エネ計画」を作成し主務大臣に提出することが義務づけられています。省エネの取組みが著しく遅れている場合には、勧告、命令、罰則が科せられます。※報告は平成19年4月より義務化。
一定規模以上の建築物を新築等する場合に加え、大規模修繕等をする場合にも省エネ措置の届出を義務づけ。一定規模以上の住宅について、建築物と同様の措置。
【現状】
2,000㎡以上の建築物(非住宅)に対して、
※所管行政庁とは建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等をいいます。
【改正】
2,000㎡以上の建築物(非住宅)に対して、
2,000㎡以上の住宅
【改正の主旨】
従来の熱・電気の区分を廃止。熱と電気を一体管理し、合算した量(原油換算)で裾切基準等を適用する。
第一種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量3,000kl/年以上)
第二種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量1,500kl/年)
【改正のポイント】
【改正の主旨】
エネルギー消費機器の製造・輸入事業者の努力義務。特定機器の指定・判断基準の公表(トップランナー基準)
【改正のポイント】
一般消費者が省エネに協力出来る様に事業者への情報提供の義務化