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情報発信日:2006-01-27
環境省は2005年11月11日、同省の「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」がまとめた検討会報告を大防法政省令の改正概要案として取りまとめ、この案について意見募集を行いました(意見募集は2005年12月8日に終了)。この結果をもとに改正大気汚染防止法は2006年2月までに公布される予定です。
2005年10月25日、環境省は第4回の「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」を開催し、「大気汚染防止法政省令改正案」の骨子を固めました。同検討会は、2005年7月29日に「アスベスト問題に関する関係閣僚会合」がまとめた「アスベスト問題への当面の対応」で示した「アスベストの大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の規模要件等を撤廃する」とした対応策を受けて、アスベスト(石綿)の取り扱いに関する規制強化について検討を進めてきました。
今回まとめられた「大気汚染防止法の政省令改正案の骨子」では、「特定粉じん排出等作業」の規模要件を、規制強化と労働安全衛生法および石綿障害予防規則との整合を図るために全面的に撤廃するとともに、これまで吹付け石綿だけが規制対象だった特定建築材料についても、石綿障害予防規則との整合を図り、「石綿含有保温材」「石綿耐火被覆材」「石綿含有断熱材」の3つの建築材料を特定建築材料として追加します。また、こうした見直しを受け、解体や改造・補修作業に係る規制基準(作業基準)も改定されます。
検討会ではこのほかにも、今回の改正に合わせたマニュアルや、今回の検討会では特定建築材料に含めることを見送った「その他の石綿含有成形板(内装材や外装材、床材など)」についての飛散抑制マニュアルの整備が必要だとしています。
一方、各地方自治体においてもアスベストに関する独自の規制強化の動きが国的に進んできています。大気汚染防止法改正を待たずに、規模要件については兵庫県、静岡県がすでに撤廃しています、また、大阪府や石川、福井、鳥取の各県なども今後規模要件を撤廃する予定です。
さらに東京都では、解体・改修作業時のアスベストの飛散状況を監視するために、作業開始前・作業中・終了時に、敷地境界での濃度測定を条例で義務づけました。
大気汚染防止法<施行令改正案>
大気汚染防止法<施行規則改正案>