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労働安全衛生法施行令の一部改正(案)

厚労省、2006年9月1日よりアスベスト含有製品の定義を1%から0.1%に

情報発信日:2006-07-31

労働安全衛生法による石綿含有製品の制限

厚生労働大臣から労働政策審議会(会長/菅野和夫・明治大学法科大学院教授)に対し、2006年6月26日、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」についての諮問が行われました。これらについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長/和田攻・東京大学名誉教授)で審議が行われた結果、即日、同審議会から厚生労働大臣に対し答申が行われたと報道されました。

厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則等の改正を行い、9月1日から施行する予定と発表しました。

今回の改正趣旨

「アスベスト問題への当面の対応」(平成17年7月29日、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)における「アスベスト含有製品について遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため、代替化を促進するとともに全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する」との方針等を踏まえ、代替が困難な一部の製品等を除き、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」において専門的見地から検討を行った。その結果を踏まえ、石綿等の製造等の全面禁止を行うため、労働安全衛生法施行令について所要の改正を行うこととする。

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」

  1. 石綿等の製造等の禁止
    石綿等の製造等を禁止することとする。ただし、国民の安全の確保上、国内の既存の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金属製造業施設の設備の接合部分に用いられるガスケットまたはパッキンであって、温度、圧力等が一定以上の条件の下で使用するもの等については、例外的に製造等を認めることとする(ポジティブリスト化)。
  2. 規制の対象範囲の拡大
    規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」とする。

アスベスト製品の製造等の禁止について

  1. アスベスト製品の製造アスベスト製品の製造、輸入、譲渡、提供または使用を禁止すること。
  2. 新設の設備については、アスベスト製品の使用を認めない。
  3. ただし、次のものについては、国民の安全の確保上、実証試験等が必要であり、例外的に当分の間禁止を除外する。

※本件に関するパブリックコメントが募集されましたが、2006年7月25日をもって締め切られました。

出典

注意

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