ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 労働安全衛生法施行令の一部改正(案)
情報発信日:2006-07-31
厚生労働大臣から労働政策審議会(会長/菅野和夫・明治大学法科大学院教授)に対し、2006年6月26日、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」についての諮問が行われました。これらについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長/和田攻・東京大学名誉教授)で審議が行われた結果、即日、同審議会から厚生労働大臣に対し答申が行われたと報道されました。
厚生労働省では、これらの答申を受け、今後、労働安全衛生法施行令、石綿障害予防規則等の改正を行い、9月1日から施行する予定と発表しました。
「アスベスト問題への当面の対応」(平成17年7月29日、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)における「アスベスト含有製品について遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため、代替化を促進するとともに全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する」との方針等を踏まえ、代替が困難な一部の製品等を除き、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」において専門的見地から検討を行った。その結果を踏まえ、石綿等の製造等の全面禁止を行うため、労働安全衛生法施行令について所要の改正を行うこととする。
※本件に関するパブリックコメントが募集されましたが、2006年7月25日をもって締め切られました。