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環境関連情報

第三次環境基本計画

平成18年4月7日に閣議決定

情報発信日:2006-07-05

環境基本計画とは

環境省は平成18年4月7日、第三次環境基本計画が閣議決定されたと発表しました。計画の進捗状況については、今後、中央環境審議会総合政策部会等において、点検を行っていくことになります。

さて、「環境基本計画」とは何でしょうか? 環境省によると「環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるもの」と定義しています。

【参考】環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
第15条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

環境基本計画の歴史

  1. 環境基本法
    環境基本法は、平成4年6月にブラジルで開催された地球サミットの成果を踏まえ、環境政策の枠組を再構築することに向け平成5年に制定されました。
  2. 第一次環境基本計画(平成6年12月16日閣議決定)
  3. 第二次環境基本計画(平成12年12月22日閣議決定)
  4. 第三次環境基本計画(平成18年4月7日閣議決定)

第三次環境基本計画の目指す社会

重点施策

  1. 地球温暖化問題に対する取組み
  2. 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組み
  3. 都市における良好な大気環境の確保に関する取組み
  4. 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組み
  5. 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組み
  6. 生物多様性の保全のための取組み
  7. 市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり
  8. 環境保全の人づくり・地域づくりの推進
  9. 長期的な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基盤の整備
  10. 国際的枠組みやルールの形成等の国際的取組の推進

筆者所感

今回の第三次環境基本計画では重点施策のトップに「地球温暖化問題に対する取組み」をあげています。次いで「物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組み」として、「ものづくりの段階での3Rの内部化」と「廃棄物等の適正な循環的利用と処分のためのシステムの高度化」があげられていますが、3R、とくにリサイクルの概念が拡大解釈されてゆくと、「リサイクルすること」が目的になってしまい、結果として過大なエネルギーが消費されることになりかねないので、リサイクルは物質循環のより上流の工程で適正になるべきだと思われます。また四番目の項目にあげられている「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組み」では、近い将来において世界的な規模での水不足が明確な課題になっています。わが国は水資源の豊かな国と思われがちですが、実際には多大な食料を輸入に頼っているため、穀物や果実、食肉など形を変えての水輸入大国であることを自覚し、世界を対象として水の健全な循環に対する技術貢献を行うべきだと考えられます。

引用・出典

注意

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