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環境関連情報

日本版RoHSの動き

「グリーン購入」と「グリーン調達基準」

情報発信日:2005-08-25

グリーン購入法とグリーン調達基準

EUのRoHS指令による電気電子機器における有害物質使用規制が開始される2006年7月1日まで、あと1年ほどとなりましたが、この規制に対応するべく国内外における電気電子機器メーカの動きも活発になってきました。電気電子機器メーカはもちろんのこと、周辺の部品メーカや材料メーカなどにもその影響は波及してきており、川下の各企業は独自の「グリーン調達基準書」なるものを作成して、川上の素材や部品メーカに特定物質の非含有を求める動きを強めてきています。

この「グリーン調達基準書」は、初期段階では、わが国の法律である「グリーン購入法(正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」に基づき作成されたものですが、最近の急速な動きは明らかにEUのWEEE/RoHS指令を意識して改訂されてきており、グリーン購入法とは区別して考える必要があります。

したがって、「自社製品は電気電子製品でもないし、海外にも輸出しないから関係ない」と安心されている企業もあるかと思いますが、これら電気電子製品を海外に輸出するメーカはサプライチェーン全体に対して同じ要求を出してきますので、電気電子産業関連メーカから徐々に関連の薄い周辺産業まで、波紋のようにこの動きは拡大しつつあります。対応準備は早めに行っておくほうが安心です。

しかし、各企業が独自の基準でグリーン調達基準を設けては川上の企業が混乱し、サプライチェーンが順調に作れないことが懸念され、国内においてはJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)が中心になりガイドラインを作成し、さらに米国や欧州の電子機器工業会とも連携して国際標準を作る動きを進めております。この情報に関しては次回詳しく報告します。

日本版RoHSの検討

中国版RoHSもEUの実施にあわせて検討がなされていますが、わが国でも経済産業省における産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会「製品3Rシステム高度化ワーキンググループ」にて、日本版RoHSともいえる法規制の検討が開始され、2006年夏頃から制度としてスタートさせる予定のようです。しかし、日本版RoHSはEU版RoHS指令とは異なり、特定の物質の使用を規制するのではなく、製品に含有される化学物質の情報開示方法などを整備するものになりそうです。

日本版RoHSの検討概要

EU版RoHS指令の問題点

わが国の現行法規制との関連

家電製品の回収・リサイクル制度を踏まえた対応

経済産業省の資料によると、「製品中の含有物質については、リサイクル実施の際、含有される製品(あるいは部品)を分別することにより、リサイクル工程の効率化やリサイクル製品の品質向上を図ることができる可能性がある。わが国は使用済家電製品等を年間1,000万台以上リサイクルするという、他国では例をみない成果をあげている。こうした社会システムを有するわが国においては、当該有害物質の含有情報を設計・製造段階で管理し、適切に含有情報等を開示・伝達することにより、リユースの促進や廃棄にともなう環境負荷の削減、リサイクル事業の効率化に資する可能性がある」としており、現時点での日本版RoHSの方向性としてはEUのように特定物質の使用制限を行うのではなく、設計・製造段階での含有情報を確実に開示・伝達することのほうが効率的だとの見解を示しており、EU版RoHSとはだいぶ異なったものとなりそうです。

しかしながら、冒頭でも述べましたが、電気電子機器業界では自主規制としてのグリーン調達ガイドラインを設けて、電気電子機器に使用する材料を制限しようとする動きはRoHS指令の規制を包含するものであり、さらに国際標準として広がりを見せており法律を越えるものとなりそうです。

注意

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