ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 最新WEEE & RoHS指令#6
情報発信日:2005-08-05
WEEE & RoHS指令に基づきEU加盟各国が自国の国内法を整備しなければならない期限の2004年8月13日を過ぎても、国内法を整備し欧州委員会に通知を済ませたのはギリシャ1国のみという状態から、6化学物質の使用制限が実施される2006年7月1日に間に合うのかという見方もありましたが、2005年4月末時点の情報では、EU加盟25ヶ国中17ヶ国が国内法の整備を済ませた模様です。しかし、大規模な電気電子市場を有し、日系企業に大きな影響を与えると予想される英国、フランス、イタリアが未整備であることが心配されますが、実施までにあと1年と迫る2005年7月ごろにはすべての加盟国で国内法整備が終了する見通しとなってきました。RoHS指令とセットのWEEE指令に基づく国内法の整備状況も、ほぼ同様に推移している模様です。
これら加盟各国の国内法整備が遅れ、「RoHS指令はEUにおける過去最大の欠陥指令」と悪口をいわれる原因の一つは、「Scope(適用範囲)」と「Definition(定義)」に曖昧な部分が多くあることです。それらの曖昧部分を補うために、遅すぎた感じもありますが、2005年5月付でEU委員会から「WEEE & RoHS指令に関するFAQ」が発表されました。
内容的には、全15のQ&A中「Scope(適用範囲)」が12項目、「Definition(定義)」が3項目と、「どこまでがこの指令の対象になるのか?」「対象外はどこまでか、対象ではあるが適用除外は?」という「線引き」に多くのスペースが割かれていますが、従来の解説を繰り返すだけで目新しいことは多くありません。新規事項としては、「この指令の法的な根拠」の説明と「この指令に適用するのか、しないかの考え方」についての説明などです。
最近、RoHS指令に対応するための方法として考えられ、上流の原材料メーカから下流の加工組立メーカへと伝言ゲームのように「有害物質非含有宣言」を次々に伝えていくシステムであるグリーン調達サプライチェーンの考え方が広まってきています。これを行うために各川下ユーザは自主規制による「グリーン調達基準」を作成してきていますが、RoHS指令の規制6物質以外である塩化ビニル樹脂やクロムメッキの禁止、金銀など希少物質の管理、工場ユーテリティや製造設備にまでも、有害物質非含有宣言を求めてくる場合があります。
「RoHS指令ではそんなことを要求していないはず」「何か誤解しているのでは?」と思われる人もいるかと思いますが、RoHS指令に端を発した「グリーン調達サプライチェーン」の考え方が電気電子機器メーカから周辺産業へと波紋のように影響を及ぼし始めたことによるもので、RoHS指令に対応するための動きとは別の「うねり」としてとらえたほうがよいかと思います。「RoHS指令は電気電子機器メーカの問題だし、しかもEUに輸出する場合の話だから自社には関係ない」と思っていると、ある日突然、取引先から「このグリーン調達基準に従ってもらわないと取引できない」と津波のようにやってくる可能性がありますが、これは法律ではなく自主規制の流れのなかで起こっている現象のために、将来的にどこまで波及する動きなのか予測できない面があります。しかしながら、全体的な流れのなかでは、今後メーカは品質、コスト、納期に加えて、環境面での競争を強いられるようになることは避けられないと予想されます。
また、グリーン調達基準書作りは電気電子機器産業及び周辺関連産業における国際的な動きであり、日米電気電子機器メーカでガイドラインが作られていますので、別報にて紹介する予定です。