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情報発信日:2003-09-20
PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register)とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量、および、廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握して国に対して届け出るとともに、国は届出データや推計にもとづき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。PRTR制度は、本年4月から実施されています。PRTR制度には、次のような多面的な意義が期待されています。
PRTR制度は、大きく分けて3つの部分に分かれています。
事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければならない。
※営業秘密にかかわる部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしている。
事業所管大臣は、届け出られた情報について、環境大臣及び経済産業大臣へ通知する。経済産業省及び環境省は共同で、届け出られた情報を電子ファイル化し、物質ごとに、業種別、地域別等に集計・公表するとともに、事業所管大臣及び都道府県に通知する。
※事業所管大臣及び都道府県は、通知された事業所ごとの情報をもとに、事業者や地域のニーズに応じ集計・公表することができる。経済産業省及び環境省は共同で、本法の届出義務対象外の排出源(家庭、農地、自動車等)からの排出量を推計して集計し、あわせて公表する。
国(経済産業大臣、環境大臣及び事業所管大臣)は、国民からの請求があった場合は、個別事業所の届出データを開示する。国はPRTRの集計結果等を踏まえて環境モニタリング調査及び人の健康等への影響に関する調査を実施する。
PRTR制度の対象となる化学物質は、法律上「第一種指定化学物質」として定義されており、具体的な物質としては、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、政令で354物質が指定されています。
PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他事業として取り扱う等により、事業活動にともない当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には次の1〜3の要件すべてに該当する事業者を政令で指定しています。
PRTR制度では、対象事業者は年度ごとに所有する事業所における第一種指定化学物質の排出量及び移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。このため、主務省令において所定の届出事項及び届出様式を定め、これに基づいて届出を行うこととしています。
※具体的には、以下のような事項が届出事項とされています。
届出は、事業所ごとに、その事業所の所在地の都道府県を経由して行うことになっています。
前述しましたが、本法律に従いPRTR制度による特定化学物質の排出量に対する届け出が2002年4月1日から行われますので、日常業務において関連のある方は本法律によるMSDS制度およびPRTR制度をよく理解し遵法する必要があります。