グリーン購入法はどんな法律か
情報発信日:2002-11-13
2001年4月に「グリーン購入法」が制定されました。この法律は、国などの役所が物品を購入したりする際に環境に配慮した商品の優先的な購入(いわゆるグリーン購入)を推進してリサイクル商品の市場を拡大し、持続可能な社会の形成を目指そうというものです。
法制定の背景
国は、1995年に、環境基本計画にもとづき「事業者・消費者としての環境安全に向けた取組みの率先実行計画」を閣議決定しています。11の数値目標を含む多くの目標を設定し、また、毎年その実施状況を公表してきました。ところが制度は立派でしたが、結果がともなっていませんでした。そこで、法律で義務づけて、より強力に推進することが考えられました。
法律の仕組み(概略)
- 基本方針は、環境省が指定した14分野「特定調達品目」=101品目で、優先調達の判断基準規定を発表しています(2002年度に150品目に拡大の発表あり)。
- また、それぞれの品目について、調達の際の明確な判断基準として数値が設けられており、対象企業は、それを守らなければならなくなります。
- この基本方針に基づき、各省庁や特殊法人などの機関は、毎年度、対象品目の購入目標などを盛り込んだ「調達方針」を定めて購入を進め、実績を環境大臣に報告するとともに公表することが義務づけられています。一方、都道府県や市町村には「調達方針」の策定などの義務は課されていませんが、国の制度と同じように努力することが求められています。
- 事業者・国民の努力として、物品購入などに際して、できるかぎり、環境物品などの選択を求めております(一般責務)。
- 製品メーカなど、環境ラベル団体、国(政府)による適切な環境情報の提供も求められています。
グリーン購入法とはなんでしょうか?
- 「グリーン購入法」とは「環境物品調達推進法」のことです。エコマーク商品などの環境保全型製品やサービスの調達(購入)を推進する法律です。「国等による環境物品等の調達の推進などに関する法律(平成12年法律第100号)」
- 対象者は、国の機関や都道府県・市町村、事業者、消費者のすべてです。
- 具体的には、国の機関や都道府県・市町村では、毎年度「環境物品等の調達方針」を公表します。それを受けて製品メーカや流通業者は、環境度をディスクロージャーします(最寄の行政団体に照会してください。内容がわかります)。
- 国が求める条件は、リサイクル製品の価格が経済的であることや品質が保証されていること、またリサイクル流通市場を実践しているかなどがチェックされます。
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