ホーム > 環境について > 環境関連情報 > REACH規則における「制限物質」 #3
情報発信日:2016-7-29
2015年5月26日付け本コラム「REACH規則における『制限物質』#2」掲載以降、REACH規則附属書XVII「制限物質」のリストが複数回に渡り、改訂されました。
これに伴い、ECHAのWebサイトにおいて、制限物質リストが改訂され、同時に検索機能が設けられるなど使いやすく更新されていますので、主な改訂内容とともにお知らせします。
また併せて、「制限物質」とは何か、登録された場合にはどうなるかなどについて、おさらいをしてみたいと思います。
(1)2015年5月26日付け本コラム「REACH規則における『制限物質』#2」以降、4回のEU官報(引用・参考文献参照)によって、附属書XVII「制限物質」に関する改訂がなされました。ECHAのWebサイトにおけるREACH規則の制限物質リストは、現時点までの法改正内容を含めた統合的なリストであり、関連する情報も付加され、さらに「検索機能」が付与され使いやすく改良されています。
(2)検索機能
・物質名、CAS番号、EC番号、附属書XVIIの登録番号から、検索することが出来ます。
・物質名は附属書XVIIの1行目の名前だけが検索に有効です。
・附属書XVIIに収載された全ての物質がCAS番号、EC番号を有していない点に注意してください。
・物質がグループとして登録されている場合には、CAS番号、EC番号がその物質グループの下にあります。
(3)本リストでの検索する場合のリンクと注意事項
・付録:特定の登録番号だけ付録にリンクしています。
・付録1〜6(CMR物質:発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質))の下で制限されている物質についてはCAS番号、EC番号では検索出来ません。
・規格:利用可能な場合には規格に関係する情報へのリンク(ヨーロッパの標準のためのCEN検索エンジン、または国際標準のページ)が貼られています。例として、「ニッケルの放出試験方法等」
・履歴:元の規制及び以降の改正文へのリンク
・Q&A(登録された制限物質に関係したQ&A)は特定の登録物質だけでなく、一般的なQ&Aが含まれますので注意してください。
(4)グループ・メンバー
・いくつかの物質の登録がある場合(すなわち、物質がグループ登録されている場合)グループ登録の範囲内の物質は、『グループ・メンバー』といわれて、表にリストされます。これらの「メンバー」は特定の制限物質として登録されるか、一般的な物質として登録になるかはECHAによって識別されます(カドミウムとカドミウム化合物のように)。但し、この識別がすべての登録物質に対して準備ができているというわけではないことに注意すべきです。
(5)リストから幾つかの物質が削除されましたので注意してください。
・規則(EU) No 552/2009により登録番号33及び39が削除され、規則(EC) No 2037/2000 「オゾン層破壊物質」の下で規制されています。
・規則(EU) No 207/2011により登録番号44及び53が削除された(規則(EU) No 850/2004 「POPs条約」の下で規制されています。
制限物質とは、ヒトの健康や環境へ与える悪影響が受け入れられないほどの高いリスクを有する物質の製造・上市及び使用について、EU全域で使用に対する制限条件を付与したり、必要に応じて禁止をしたりする物質で、REACH規則附属書XVII収載の「Restrictions(制限物質)」を言い、現在約60種類またはグループ(約100物質)がリストアップされています。
当初は、EU指令76/769(危険な物質及び調剤の上市と使用に関する制限指令)により使用制限を受けていた約50種類の化学物質が引き継がれましたが、その後約50種類が追加収載され現在に至っています。
新たに制限物質を設定するには、欧州委員会・化学品庁が提案する場合と、EU加盟国が提案する場合があります。当該物質のヒトや環境に与える悪影響が受け入れられないほど高いことが明確になったがリスク管理が不十分であり、その影響がEU全体に及ぶ恐れがあると判断された場合に諸手続きを経て指定されます。
例1)
登録番号 | 5 |
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物質名 |
英名 |
Benzene |
和名 |
ベンゼン |
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CAS番号 |
71-43-2 |
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EC番号 |
200-753-7 |
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制限条件 |
1. 玩具または玩具の部品で5mg/kg(0.0005重量%)以上含有禁止 |
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適用除外 |
1. 指令98/70/ECの対象となる自動車燃料 |
例2)
登録番号 | 63 |
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物質名 |
英名 |
Lead and its compounds |
和名 |
鉛及びその化合物 |
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CAS番号 |
7439-92-1 |
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EC番号 |
231-100-4 |
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制限条件 |
1. 個別の部分で0.05重量%以上の濃度で含む宝飾成形品は上市及び使用の禁止。 |
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適用除外 |
制限条件1項について以下は適用除外 |
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その他 |
①制限条件の1項に関して、委員会はこの登録に対して、2017ね10月9日までに鉛の移動を含む新しい科学的な情報に照らし評価を行い、適切で有ると判断すれば、この登録を修正します。 |
制限物質は、認可対象物質以上にヒトの健康や環境へ与える悪影響が受け入れられないほどの高いリスクを有する物質であり、基本的には製造や上市、使用が制限され、場合によっては禁止の対象となる物質です。
多くの化学物質は閾値を超えて使用したり、無闇に環境中に放出した場合には、ヒトの健康を害したり環境に悪影響を与えますが、全ての化学物質は無意味に存在するわけではなく、我々人類に対して何らかの利便性や恩恵をもたらすものです。そのため、「毒性や環境への悪影響がある化学物質は全て製造も使用も禁止」としてしまうと、我々の生活が立ち行かなくなってしまうため、それぞれの化学物質の特性を熟知し、管理して上手に付き合って行くことが、重要であり、現実的なものと言えます。
そういう意味では、REACH規則は化学物質に対する経済性や利便性、有害性を天秤に掛けて、上手に付き合って行こうとする意図が見えるような気がします。