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情報発信日:2013-7-19
ECHA(欧州化学品庁)は2013年6月20日付けで、ホームページに掲載されているREACH規則における高懸念物質(SVHC)が収載されているCandidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation(高懸念物質の認可対象候補物質リスト)を更新して、従来138物質だった高懸念物質(SVHC)に6物質を追加しました。 これによって、高懸念物質の認可対象候補物質リストに収載された高懸念物質(SVHC)は144種類となりました。
【注1】 化学物質の名前は英名和名ともに複数の呼び名がありますので、サプライチェーンにおいて含有を確認する場合は必ずCAS番号を付して行うことをお勧めします。 ※この表は、欧州化学品庁ホームページ掲載のデータを基にしています。
【注2】 コンサルテーションリストに上がっていた以下表-2の4物質は今回収載が見送られた模様で、2013年6月20日時点でリストに収載されていません。
【注3】 今回収載を見送られたと思われる上記No.7〜10の物質はいずれもプラスチックやゴムの耐候性や安定性を向上させるための汎用添加剤です。これらのトリアゾール系の紫外線吸収剤は吸収できる紫外線の波長の幅が広いため、日本などでも広く使用されています。このため、SVHC物質として収載されると影響が大きいため、見送られた可能性が高いと思われます。ただし、復活してくる可能性がなくなったわけではありませんので、引き続き注視が必要です。
【注4】 今回新たに収載されたPFOA及びAPFOはストックホルム条約において使用制限物質に指定されているPFOS(パーフルオロオクタン酸:半導体製造などに使用される特異な界面活性剤)と類似した構造・性質を有する物質であり、米国など規制物質として扱われ、我国メーカーにおいても既に製造・使用中止の方向にある物質です。
前回2012年12月19日付けで第8次追加収載された高懸念物質(SVHC)は54物質でしたが、今回の第9次収載では、事前にコンサルテーションにかかっていた10物質のうち、紫外線吸収剤の4物質が外れ、6物質に留まりました。
この6物質も既にRoHS指令やストックホルム条約で規制されている物質の類似物質などで、特段目新しい物質の規制はありませんでした。
ここ数年、REACH規則の附属書XIVに追加収載される物質は6月及び12月と定期的になってきており、さらに3ケ月ほど前に候補物質として公表されコンサルテーションにかかりますので対応しやすくなっているとも言えます。
従って次回は2013年9月頃に候補物質が公表されて12月頃に追加収載されると予想されますので、引き続き注視して行きたいと思います。