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日本の化学物質規制法

化審法、新たに3物質を「第1種監視化学物質」に指定

情報発信日:2007-04-06

化審法"化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律"とは

EUで新しい化学物質規制法であるREACH規則が2007年6月1日に施行されますが、わが国における化学物質規制法である化審法について述べてみたいと思います。

化審法はPCB問題を契機に昭和48年に制定され、新規化学物質の審査制度を設けるとともにPCBのような難分解性で、且つ、生物の体内に蓄積しやすく人体の健康を損なう恐れのある物質を、特定化学物質として規制するものとしてスタートしました。

過去2度の改正(昭和61年と平成15年)が行われ、体内に蓄積しないが長期毒性を有する化学物質や、動植物への影響、自然環境へ放出することにより影響を与える物質などを、特定化学物質や監視化学物質として指定し規制を行うことにしました。

化審法の目的

化審法の目的は、自然において分解し難く(難分解性)、且つ、人の健康を損なう恐れがある、または、動植物の生息や生育に支障を及ぼす可能性のある化学物質による環境汚染を防止することにあり、新規の化学物質を製造または輸入する場合には、事前にその物質の性状(分解性、蓄積性、人への毒性、生態への毒性など)を審査し、その性状に応じて製造・輸入・使用について必要な制限を行うもので、性状により規制の強さを6つに区分しています。

化審法の対象物質

化審法による規制

第1種特定化学物質

第2種特定化学物質

第1種監視化学物質

第2種監視化学物質

第3種監視化学物質

新規化学物質に対する審査・判定など

【試験項目】

既存化学物質に関する規制

既存化学物質については、官民が連携して既存化学物質の安全性点検として収集した試験結果等に基づき、第1種特定化学物質、監視化学物質に該当する性状を有するかどうかを審査し、該当するものについては第1種特定化学物質または監視化学物質に指定し、公示しています。

情報源・出典・参考情報

注意

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