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環境関連情報

有害物質規制最前線#11

日本版RoHS「家電製品・パソコンの製品含有物質に関する情報提供の義務化」

情報発信日:2006-06-07

資源有効利用促進法の政令及び省令の一部改正

経済産業省は「資源有効利用促進法」に基づき、事業者に「環境配慮設計を求める判断基準省令」を改正し、2006年7月1日より以下の制度をスタートさせます。

製品に含有される物質に関する情報提供

本制度の目的

本制度の目的は「電気・電子機器に含有する特定化学物質に関する情報の提供を行うこと」により、

義務対象者

対象製品の製造事業者及び輸入販売事業者

対象製品(指定再利用促進製品のうち以下の7品目)

対象物質

情報提供の方法

対象製品を製造または輸入販売する事業者は、対象製品に含有される対象物質の管理を行うとともに、対象製品に対象物質が含有基準値*1を超えて含有する場合には、

*1 含有率基準値:カドミウム0.01wt%(100ppm)、それ以外の対象物質:0.1wt%(1000ppm)
*2 J-Mossオレンジマークでマーク版下は日本工業標準調査会「ニュースとお知らせ」欄(JIS C0950:2005で規定する含有マークのダウンロード)およびJEITA(電子情報技術産業協会)のウェブサイトからダウンロードできます。くわしくは「JIS C0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」をご覧ください。

輸入販売事業者に求められる環境配慮設計の取組み

これまでは国内製造業者にのみ求められていた環境配慮設計の取組みが輸入販売業者にも求められることになります。

指定省資源化製品

「原材料の使用の合理化」「長期間の使用の促進」等の取組みにより使用済物品等の発生の抑制に取組むべき製品

対象製品

上述7品目

求められる取組み

対象製品ごとに定められた判断基準省令により、以下の取組みが求められます。くわしくは判断基準省令を参照ください。

指定再利用促進製品

製品の使用・廃棄後にその全部または一部を再生資源や再生部品として利用することに取組むべき製品

対象製品

上述7品目に「複写機」を加えた8品目

求められる取組み

グリーンマークの任意表示制度

前述したように、本政省令で対象7品目の製品において対象6品目の化学物質を規制閾値以上に含む場合は、含有オレンジマークを表示する義務が生じますが、反対に対象7品目の製品及びその他の非対象電気・電子機器において対象6品目の化学物質含有量が閾値以下である場合には、任意に「非含有」を示すグリーンマークを表示してもよいことになります(グリーンマーク版下はJEITAウェブサイトから有料でダウンロードできます)。

それでは、会員企業の製品である電動の遠隔操作弁や電子制御によるコントロール弁、電子水栓などにもグリーンマークを表示することは可能なのでしょうか? ちょっと気になるところなので調べてみました。

JIS C0950原案作成分科会作成のQ&A、及び、JEITAウェブサイトによると、

  1. 電気を動力とする、あるいは電子制御機能を有する機器の本体(部品・付属品を除く)、かつ、
  2. 日本標準商品分類(総務省統計局統計基準部発行平成2年改訂)の中分類(52,54,56,57,58,59,60,61,62,64,84,89,90)に該当するもの、かつ、
  3. JIS C0950で規定されている特定の化学物質の含有に関する情報が正しく管理されており、グリーンマークの次のいずれかの条件を満たすこと

以上1〜3までの条件を満たす場合にのみ、非含有を示すグリーンマークを任意表示できるようです。バルブや継手類は、日本標準分類では「45」に分類されており、任意表示製品には該当しないようです。

重要

引用・出典

注意

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