ホーム > 環境について > 環境関連情報 > 欧州REACH規則における高懸念物質
情報発信日:2009-07-27
昨今、化学物質規制と言うとEUにおけるRoHS指令やREACH規則の方が有名ですが、国際的な有害物質規制として残留性有機汚染物質(POPs)の製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約としてストックホルム条約が有ります。条約の主な目的は環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)から人の健康と環境を保護することを目的としています。
規制の種類としては以下3種類があります。
これらの附属書に規定される使用の禁止や制限を受ける物質は定期的に開かれる条約締約国会議にて追加や削除が行われます。今年2009年の5月に第4回の締約国会議が開催されました。
経済産業省と環境省は2009年5月12日付にて「ストックホルム条約第4回締約国会議(COP4)の結果について」と題する報道を同時に行いました。内容の抜粋は以下の通りです。
平成21年5月4日から8日までジュネーブにおいて、ストックホルム条約(POPs条約)の第4回締約国会議(COP4)が開催され、新たに9種類の物質が同条約の附属書に追加されることが決定されました。これら物質については、今後、国際的に協調して廃絶・制限に向けた取組を行うことになります。また、条約の有効性評価が、世界の環境モニタリング結果等をもとに実施されました。
今回の会議において追加された新規規制物質は以下の通り、注目のPFOSは使用制限付の附属書Bへの登録になりました。
•附属書A(廃絶)へ追加された物質は
•附属書B (制限)へ追加された物質は
•附属書A及びCに追加された物質は
(以下報道資料より)
上記により改正される附属書の発効は、国連事務局による各国への通報が到着してから1年後になります。我が国においては、それまでに、条約で定められている規制内容に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)や輸出/輸入貿易管理令等により、原則、これら物質の製造・使用等を禁止するための所要の措置を講ずることになります。なお、「PFOSとその塩及びPFOSF」については、日本としても、条約で認められた範囲で我が国に必須の特定の用途について適用除外の登録等を行う予定であり、今後、化審法等の国内担保法体系において、その内容及び管理のために必要な措置等が規定されることとなります。