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home>環境について>環境関連情報>環境配慮設計>プラスチック資源循環促進法2022年4月1日施行

プラスチック資源循環促進法2022年4月1日施行

2022-06-17

~企業に何が求められるのか~

はじめに

2022年4月1日付けで「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。

近年、海洋におけるプラスチックごみの問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応が求められ、国内におけるプラスチックの資源循環を求める必然性が高まっています。

今回は、プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律の施行に伴い、政令、省令、告示、通知なども併せて公示されましたので、法律の概要及び企業にとって重要と思われる「プラスチック使用製品設計指針」について、環境省の資料を用いて解説したいと思います。

2. プラスチックに係る資源循環に促進に関する法律の概要(環境省資料より)

2-1. 狙い

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じます。

2-2. 背景

(1)海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
(2)このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があります。

2-3. 主な措置内容

(1)基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定します。
・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等

(2)個別の措置事項
本法律はプラスチック製品を<設計・製造>⇒<販売・提供>⇒<排出・回収・リサイクル>の3段階に分けて個別措置を定め、使用済みプラスチックをできるだけ回収・再資源化を行うことを狙いとしています。
プラスチックは、軽量、安価、大量生産など多くの利点を有するため、多くの用途に利用されてきましたが、反面分解され難いため、使用後に回収されず自然界、特に海洋に拡散した場合には多くの生態系や環境に多大な悪影響を与え始めており、世界的にも早急に対応が求められています。
また、正規のルートで回収された場合も、多くはサーマルリサイクル(焼却処分を行い、一部は排熱利用)されますが、その結果は温室効果ガスCO2を排出することになります。

特に、食品包装・容器やファストフード店などにおけるワンウェイプラスチック(1回使ったら捨てられる)の廃棄量は膨大な量となっています。昨今、PETボトル、発泡スチロール製トレイなどが分別回収・再資源化され始めていますが、プラスチックは種類が多く、見た目で分別することが難しい上に、過熱により劣化しやすいため、使用済プラスチックを金属のように何度も再溶解して使用することが困難で、設計・製造段階における配慮が重要といえます。


図1 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要 (出典:環境省)

 

3. プラスチック使用製品設計指針(環境省資料「プラスチック使用製品設計指針と認定制度」)より

プラスチック使用製品の設計に当たって、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項は、以下のとおりです。

(1)構造

 

 

(2)材料

 

 

 

(3)製品のライフサイクル評価

プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性その他の用途に応じて求められる性能並びに、(1)構造、及び、(2)材料に掲げる事項について、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることにも留意しながら、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価すること。

(4)情報発信及び体制の整備

企業等のホームページ、製品本体、取扱説明書等に、必要とされる範囲で、

1)製品の構造
2)部品の取り外し方
3)製品・部品の材料名
4)部品の交換方法
5)製品・部品の修理方法
6)製品・部品の破砕・焼却方法
7)製品・部品の収集・運搬方法
8)処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意事項

などの情報を記載すること。

こうした情報に関して、プラスチック使用製品を廃棄又は修理・部品交換を行おうとする者等に対し、プラスチック使用製品の構造、部品の取り外し方法、プラスチックの種類等の情報を提供することができるような体制整備を図ること。

本指針に則した設計を実施するため必要な人員を確保すること。

プラスチック使用製品の設計に係る取組の状況を把握し、その情報の開示を積極的に行うこと。

(5)関係者との連携

プラスチック使用製品製造事業者等と材料・部品等の供給者、再商品化事業者、再資源化事業者、プラスチック使用製品を使用及び排出する事業者、消費者、国及び地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うこと。

(6)製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドライン等の策定及び遵守

業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を実施すること。

業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定が実施されている場合には、当該ガイドライン等を遵守するよう努めること。

 

4. プラスチック使用製品設計指針に対する設計認定制度(出典:環境省)

主務大臣は、同種の製品と比較して特に優れた設計を認定し、認定プラスチック使用製品は、グリーン購入法上の配慮や製造の用に供する施設・設備の支援等を受けることになります。

プラスチック使用製品の設計の認定(設計認定)を受けるためには、国が指定した指定調査機関にプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査(設計調査)の申請を行う必要があります。提出された書類等に基づき指定調査機関が設計調査を行い、調査結果を国に通知した上で国が設計認定を行います。

設計認定のスキーム
図2 設計認定のスキーム(出典:環境省)
注)2022年4月27日現在、公益財団法人 廃棄物・3R研究財団がプラスチック資源循環促進法に係る指定調査機関となっています。

5. まとめ

  • プラスチックは、軽量、安価、金型による大量生産など多くの利点を有し、あまたの用途に利用されており、現代において欠くことのできない素材である。反面、自然界で分解され難く、加熱により劣化するため金属の様に繰り返し再資源化することが難しいため使用後は焼却処分されることが多く、温室効果ガス排出量増加の問題となったり、不法に河川に投棄された場合に海洋に漂い生態系に悪影響を及ぼしたりするなどの問題が顕在化してきている。
  • 今回以上の問題に対処するため、2022年4月1日付けでプラスチック資源循環促進法が施行された。
  • 本法は「設計・製造」、「販売・提供」、「排出・回収・リサイクル」の3段階に分けて、方向性を示した。
  • 特に、設計・製造段階に対しては、「プラスチック使用製品設計指針」と「設計認定制度」を定めた。
  • 業界団体などに製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドラインの策定を求める。
  • また、使用済み製品に対しては製造業者等による自主回収・再資源化も求めている。

引用・参考資料

  • プラスチック資源循環法関連 (環境省)
  • プラスチック資源循環 (環境省)
  • プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令 (環境省)
  • プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針 (環境省)
  • プラスチック使用製品設計指針 (環境省)
  • プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行について(通知) (環境省)
  • プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の解説(環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室) (EICネット)

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