定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人日本バルブ工業会(英文名 Japan Valve Manufacturers' Association 略称「JVMA」)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 本会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、バルブの品質及び性能の改善向上を通じてバルブの機能を利用する装置及び 機器類の性能の向上及び安全性の確保を図るとともに、バルブ工業の高度化を図り、もって関 連産業の安定的な発展と国民生活に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) バルブの生産、流通、貿易及び消費に関する調査
(2) バルブ工業における経営及び技術に関する調査
(3) バルブの品質及び性能に関する規格及び基準の策定並びに普及
(4) バルブの安全性、品質及び性能向上に関する調査・研究及び推進
(5) バルブ工業の高度化、環境保全向上に関する調査・研究及び推進
(6) バルブに係る法令の普及並びに行政施策の実施に対する協力
(7) バルブに係る国際標準化の推進
(8) バルブに係る見本市、展示会の開催及び参加
(9) 貿易振興施策の推進
(10) バルブに係る知識の啓発のための広報活動の推進
(11) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項に掲げる事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 正会員は、本会の目的に賛同して入会したバルブの製造販売事業を営む法人及び個人とする。

3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとして入会した法人とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を得なければならない。

2 法人会員にあっては、法人の代表者として本会に対しその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3 会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 本会の定款その他規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人が解散し、又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(5) 総正会員が同意したとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づいて、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに総会の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順位により、副会長がこれに当たる。

(定足数)

第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)

第20条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 正会員は、代理権を証する書面を議長に提出し、代理人によって議決権を行使することができる。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第22条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上9名以内
(2) 監事 2名以上4名以内

2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項に規定する会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員(法人の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては1名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統轄する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長を補佐して、業務を総括する。

5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなる場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、正会員以外の理事及び監事並びに常勤の理事及び監事に対しては、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために必要な費用を支払うことができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)

第29条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定によって、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本会は、一般法人法第115条第1項の規定によって、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席して、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(召集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会を招集するときは、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

4 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順位により、副会長がこれに当たる。

(定足数)

第34条 理事会は、理事現在数の過半数の出席をもって成立する。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第36条 理事、監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 顧問及び運営会議

(顧問)

第38条 本会に、顧問5名以内を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

4 第26条第1項の規定は、顧問について準用する。

(運営会議)

第39条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の諮問機関として運営会議を設置する。

2 運営会議は、理事会の推薦により会長が委嘱する委員をもって構成する。

3 運営会議は、本会の運営及び事業活動に関する重要事項について審議を行い、理事会へ報告する。

4 運営会議の議長は、会長がこれに当たる。

5 運営会議の運営については、別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他

(資産の管理)

第41条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)

第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第44条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(借入金)

第46条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得るものとする。

(剰余金の分配)

第47条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(基金)

第48条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第49条 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続)

第50条 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第51条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第52条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第53条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第54条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

(備付け書類及び帳簿)

第55条 本会は、その主たる事務所に、法令で定める書類及び帳簿を備えなければならない。

(部会及び委員会)

第56条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会及び委員会を設けることができる。

2 部会及び委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。

3 部会及び委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第57条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。

(実施細則)

第58条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事(会長)は田渕宏政、業務執行理事(専務理事)は比企諭とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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